小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的として、小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。
常時使用する従業員(注)が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員の方です。
(注)”常時使用する従業員”には、家族や臨時従業員は含まれません。また、加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。
①掛金は全額所得控除となります。
②共済金は退職所得扱い又は公的年金等控除扱い。
③共済金は一時払い、分割払い、又は一時払いと分割払いの併用が選択可能。
④納付した範囲内で貸付がうけられます。
毎月の掛金は、1,000円から70,000円まで500円刻みで選択することができます。掛金は、税法上全額が小規模企業共済等掛金控除として課税対象となる所 得から控除することができます。
共済金は、加入後6ヶ月以降に、個人事業の廃止、会社等の解散、役員の疾病 ・負傷又は死亡による退職、老齢給付など、加入者の方に生じた事由により、掛金の納付月数に応じて、法律で定められた額が支払われます。
商工会までお申込みください。
※制度の詳細はこちら(中小企業基盤整備機構)をご覧ください。
小さな掛け金で大きな補償を実現した「全国商工会会員福祉共済」のお知らせです。
商工会会員の皆様のために、全国商工会連合会が全く新しく開発し商工会、都道府県商工会連合会、全国商工会連合会が一体となって運営する傷害共済制度です。
掛金は、加入タイプごとに年齢・性別・職種に関係なく一律で、国内外・24時間フルカバー!
・6歳~80歳(継続は85歳)までの幅広い加入年齢
・商工会の会員とそのご家族、会員の従業員とそのご家族、商工会・連合会の役職員とそのご家族の方がご加入できます。
・ご入院は1日目からの補償で安心!
(入院給付の場合、6~12歳及び66歳以上は3日目からの給付となります)
・安心がさらにビックに!! 医療保障特約がセットできます。
共済金の種類 | 事故の種類 | 傷害プラン (掛金月額:2,000円) 加入年齢:6~65歳 (継続は74歳まで) |
シニア傷害プラン (掛金月額:2,000円) 加入年齢:66~80歳 (継続は85歳まで) |
傷害ライト※1 (掛金月額:1,000円) 加入年齢:6~65歳 (継続は74歳まで) |
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死亡共済金 | 交通事故 | 1,000万円 | 700万円 | 400万円 |
不慮の事故 | 800万円 | 500万円 | 300万円 | |
後遺障害共済金 | 交通事故 | 1,000万円~10万円 | 700万円~7万円 | 400万円~4万円 |
不慮の事故 | 800万円~8万円 | 500万円~5万円 | 300万円~3万円 | |
手術共済金 | 交通事故 | 20・10・5万円 | 10・5・2.5万円 | 10・5・2.5万円 |
不慮の事故 | ||||
入院共済金 | 交通事故 | 8,000円 (1日目~100日目※2) |
5,000円 (3日目~100日目) |
4,000円 (1日目~100日目※2) |
不慮の事故 | ||||
通院共済金 | 交通事故 | 3,000円 (3日目~100日目) |
1,500円 (3日目~100日目) |
1,500円 (3日目~100日目) |
※1:傷害ライトプランのみでの加入はできません。
※2:傷害プラン・傷害ライトプランの入院給付の場合6歳~12歳及び66歳以上は3日目からの給付となります。
商工会の福祉共済案内チラシ→こちらのPDFを参照ください。
全国商工会会員福祉共済のページで詳しく見る→商工会の福祉共済
~退職金づくりのための国の制度~
独自に従業員の退職金をもつことが困難な中小企業のための国の退職金制度です。 法律に基づいて運営されているので、安全・確実・有利です。従業員の福祉を充実させ、会社を発展させるお手伝いをします。
詳細はこちらを参照ください。
労働保険とは『労働者災害補償制度』(一般に労災保険と言います)と『雇用保険』の総称で、労働者が労働災害や失業した場合などに必要な保険給付を行うものです。
労働保険は政府が管理、運営している保険です。農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っている事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
詳細はこちらを参照ください。
毎月一定金額(5千円~8万円)を掛け、万一取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合には、掛金総額の10倍の範囲内で共済金の貸付けを受けることが出来る制度です。
商工会員の事業主が申込者となり、その事業主と雇用関係にある15才以上65才までの従業員が加入できます。 ただし事業主及びその親族、法人の役員は加入できません。 掛け金は月払いで1人1,000円~30,000円まで加入できます。掛け金は全額事業主負担です。
中小企業者が製造又は販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故が発生し、損害を被った場合に保険金をお支払いするものです。保険料は業種、売上高、加入タイプにより計算されます。
本会が加盟する東京都商工会連合会の全国組織である全国商工会連合会では、傘下商工会員の皆様へのサービス強化と会員事業者における福利厚生制度の支援を目的に平成10年10月1日より標記団体保険制度をスタートいたしました。
1. 役員、従業員が病気やケガにより就業不能になった場合に月々の収入が補償されます。
2. 労働保険などと違い、その原因が就業中であるかどうかを問わず24時間補償の対象となります。
3. 天災によるケガを原因とする就業不能についても適用されるなど大変メリットのある広い補償範囲となっております。
4. 全国規模の制度であるため保険料が団体割引最高の20%であります。 この機会に会員事業者が保険料を負担する全員加入方式、あるいは役員、従業員個人が保険料を負担する任意加入の方式などご加入をご検討いただき宜しくお願い致します。